2020-01-30 第201回国会 参議院 総務委員会 第1号
具体的には、CSFが発生した各県では、防疫指針に基づいて、衛生管理医や精神科医、保健師といった専門家の配備や防疫従事者向けの窓口、相談口の設置などを行っていると承知をいたしております。
具体的には、CSFが発生した各県では、防疫指針に基づいて、衛生管理医や精神科医、保健師といった専門家の配備や防疫従事者向けの窓口、相談口の設置などを行っていると承知をいたしております。
また、不健康な状態になった職員のサポート体制として、現在十八名の健康管理医を配置をしております。個別の職員の状況に応じて、上司や人事当局とも連携をしながら、健康管理医が個別面談する制度を構築をしています。今回の事案を受けて、改めて健康管理医とも相談をしながら、個別の職員の状況ごとに、職員に寄り添ったサポートを行ってまいりたいというふうに思っています。
また、今年の四月からは、長時間の残業をやっている職員については、毎月健康状態に関する質問票を送って、その回答に応じて健康管理医による面接指導など、個別に必要な対策を講じる体制を整備してきているところであります。 こうした取組をしっかりと行って、二度とこういうことが起こらないように努めてまいりたいと思っております。
健康管理医は、外部への委嘱でもいいということになっているんです。これもまた私は問題だと思っております。そういう方がきっちりいてサポートしてさしあげることが必要なんですけれども、千人以上の事業場では常勤として配置すべきであり、かつ厚生労働省も協力して人事院と配置の状況をしっかりと私は把握すべきではないかと思いますけれども、立花人事官、そして厚生労働大臣からもお言葉いただきたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) 国の行政機関における健康管理医の適正な配置、これは今人事院からお話があったとおりであります。 労働安全衛生法令を所管する立場から、厚生労働省としても、情報提供や助言など、必要な協力を積極的に行っていきたいと思います。
各府省において職員の健康管理についての指導等、職員の健康管理に関する医学の専門的知識を必要とする業務を担う者として、国家公務員制度では健康管理医という制度がございます。
さらに、健康診断を行った医師が異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員につきましては、健康管理医が指導区分を決定いたしまして、勤務軽減などの適切な事後措置が図られることとされてございます。 人事院といたしましては、このような制度が適切に運用されるよう、引き続き各省庁の担当者等への制度の周知徹底に努めてまいりたいと考えてございます。
メンタルヘルスという面でございますけれども、メンタルヘルス不全に陥る原因にはいろんなものがあるんだろうとは思いますけれども、裁判所におきましても健康管理医というものを置いておりますので、気軽に相談をしていける体制をつくっておりますところでありますし、何かそういう健康上の不全を感じたときには、周りの者に気軽に話をできるというふうな風通しの良い職場にしてまいりたいと考えております。
試し出勤は、実施期間について一か月程度を基本としておりますけれども、これは、試し出勤は職員の主治医や健康管理医及び健康管理者により、復職可能と考えられる程度に回復したと判断される職員をまず対象にしているということ。
試し出勤は、先ほども申し上げましたけれども、精神・行動の障害による療養のため長期間職場を離れている職員が職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をする仕組みであり、職員の主治医、健康管理医、それから人事課長等の健康管理者により復職可能と考えられる程度に回復したと判断される職員のうち、試し出勤の実施を希望する職員を対象として実施しております。
それで、昭和四十八年三月一日付で、健康管理医というのを置かなくちゃいけないということで、ああ、確かに国会の中にお医者さんがいるなというのがわかったんです。議員会館にもいますよね。ただ、四十八年の話ですので、この当時、多分、産業医という概念はなかったんじゃないかと思うんです。
そして、環境省におきますメンタルケア対策と、こういうことでございますけれども、健康管理医を委嘱いたしまして、一般的な健康相談を毎月一回、そしてまた専門医、精神科医によりますところのメンタルヘルス相談を毎月二回実施をしてございます。そういう中で、希望者あるいは庶務の担当者が相談できる体制ということを取っているところでございます。
いわゆる大きい企業になりますと健康管理医の先生がおみえになるわけでありますので、その健康の状況というものと、それからその職場におきますところの働き方といったことにつきましても、その健康管理医がやはり労務の皆さん方によく話をしていただくというようなことがこれは一連の問題として非常に大事だというふうに思っておりまして、そういう状況になるように現在も指導をしているところでございます。
平成四年度から新たに健康管理医設置で公立学校教職員保健管理費が計上されました。本来、産業医は少なくとも毎月一回作業場等を巡視することというふうになっております。今の交付税措置では、北海道では各学期一回以上行うこととするということで、つまり各学期一回プラスアルファ程度しかできないわけですね。
これは職員数が五十人以上の学校には衛生管理医というものを置く。そして五十人未満の学校にも法定外になるが衛生管理医を設置するということで、予算が五十人以上のところは年間七万八千六百二十四円、五十人以下がその半分で三万九千三百十二円、これを産業医の報酬並みに地方交付税の中へ入れて国が出す。
○説明員(内田幸一君) この復職等審査委員会の仕組みでございますけれども、部外の精神科の専門医一名、それから部内医師二名及び人事部次長が構成メンバーになっておりまして、その審査に当たりましては、当該職員の主治医の意見書、それから部内の管理医の意見書及び当該職員の所属長の意見書をもとに、原則としてその職員が従前に従事していた職務に復帰することの可否について審査すると、そういうような仕組みになってございまして
安全衛生に関する各種の委員会を初めといたしまして、多数の、これは全国で約千二百人程度でございますが、多数の衛生管理者あるいは産業医、健康管理医等を設置いたしまして、職員の安全と健康を確保し、快適な勤務環境の形成に努めているという状況でございます。
そうしてそれに基づいて、主治医の診断書によって公社の健康管理医に出しているわけね。そうすると、その健康管理医は、そこでまたいろいろ問診したりなんかして、そして療養についての指示をするわけですね。そして指示書を出す。その上、さらにまた六カ月ごとの定期検診をする。そしてその間に、この制度の一環として、自分で治療経過報告書を二カ月ごとに出せだとか三カ月ごとに出せだとか、そういう話にいまなっているのね。
一応の説明では、その既往症の記入というのは、申請者をよく知らない指定医が診察する、幾つもたくさん指定医がありまして、固定した指定医にかかるのじゃないような場合に既往歴の記入が有用であるというふうに聞いておりますが、日本航空の場合は指定医が健康管理医を兼ねております。同一人物であります。そして十五年くらい継続勤務をしているので、個人の既往については熟知しておる、そう言っております。
−そのためには、やはり担務変更というようなことも必要になってくる場合もございましょうし、あるいは二割の勤務軽減をしてお勤めをいただくというようなこともあり得ようというようなことで、その職場におきますところの健康管理医でありますとか、管理者と十分その意思の疎通を図りましてなるべく円滑な職務が提供できるように、こんな配意をしてまいっているところでございます。
先生お尋ねの振動病につきましては、まず何よりも健康管理を担当しておりますところの医師でございますが、健康管理医と十分提携をとりながら、それぞれの症状に応じました必要な施療をするということをしますと同時に、いままで機動車に乗っておるためにそういうことになったということであるとしまするならば、やはり機動車からおりていただくのが一番いいのではないかということで、自転車にかえるとかあるいは徒歩の外勤の作業の
それから、これら循環器系あるいは消化器糸の疾患に対します対策と申しますか、これにつきましては、胃の検査それから肝機能の検査、血圧の測定、尿の検査等の健康診断を実施し、あるいは成人病管理研究会を開催いたしまして、各省庁の健康管理医あるいは健康管理担当者に対しましても、これらに対する対処の方策等をいろいろお話し申し上げているわけでございまして、こういう点を今後も総理府とも御相談しながらさらに充実さしていきたいというふうに
私どもの言った健康管理医の制度。老人医療については、そういう人を登録制にして、出来高払いにしないで、一定の地域において一定の領域を持って、固定報酬的なものを導入して、年金とつながることもできるだろうから、そういう考え方でやることの希望者は、年をとった、四十五、六から五十くらいになってきた人の中にはかなり多いのですよ。